お金・収入

持続化給付金の申請が通らなかった!ブログ収益減での申請が却下された理由

こんにちはユレオです。

2020年に入り新型コロナウイルスの感染拡大により、企業や個人事業主の収益が大きく落ちる中、政府は経済支援の一環として「持続化給付金」を支給を行っています。

持続化給付金とは新型コロナウイルスの影響で減収した事業者に対して、事業の継続を支えて再起の糧とする為の給付金です。

「農業・漁業・製造業・飲食業・小売業・作家・俳優業」の様々な業種が対象となっており、もちろん「ブログ運営」もその対象となります。

私は日持続化給付金の申請サポートセンターの会場に足を運んで申請手続きを行いましたが、大変残念なことに申請が却下される事態となりました。

本日は私が持続化給付金の申請を行い、どういった理由で却下されたかということについてお話したいと思います。

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本記事の内容

  • 「持続化給付金」の制度についての説明。
  • 持続化給付金が受け取れる条件とは。
  • 持続化給付金の審査で却下された理由。

本記事では持続化給付金の制度についての解説と、私が持続化給付金の審査の結果「却下」となった理由について記事にまとめております。

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そもそも持続化給付金とは何か?


引用元:https://www.jizokuka-kyufu.jp/

先程少しお話しましたが、「持続化給付金」は新型コロナウイルスの感染症拡大により、事業収入が大きく減収した事業者に対して、国が事業の継続を支えて再起の糧とするために、事業全般に広く使える給付金です。

事業内容については特に制限はなく、ブログ運営者が広告収入が減ったという場合でも適用されます。

支給対象が広域であることから制度を悪用する方が後をたたず、日本郵政グループの職員120人が、保険商品の不正による営業自粛で収入が減ったにもかかわらず、新型コロナウイルスの経済対策に便乗し、持続化給付金を申請していたことで問題となっています。

日本郵政、社員120人が持続化給付金申請 10人が取り下げ・返還に応じず】

かんぽ生命保険の不正販売について、日本郵政グループは12日、不正による営業自粛で収入が減ったにもかかわらず、社員約120人が新型コロナウイルスの経済対策に便乗し、政府が実施している持続化給付金を申請していたことを明らかにした。両社は手続きの取り下げや給付金の国への返還を求めたが、約10人が応じていないという。

同グループは5月中旬、インターネットの書き込みなどを発端に、調査を開始。日本郵便で約14万人、かんぽ生命で1300人に上る保険などの金融商品の販売資格を持つ全社員を対象にした調査で給付金制度の悪用を確認した。

日本郵便では約100人が申請。約10人が取り下げや返還に応じていない。かんぽ生命の申請者は約20人で、全員が取り下げや返還に応じた。日本郵政の木下範子執行役は「申し訳なく思っている。グループ全体として、毅然(きぜん)とした対応をとる」と陳謝した。

保険販売の担当社員などは、「給与所得」のほかに、営業成績に応じた手当を「事業所得」として受け取っている。給付金は確定申告で事業所得として計上した収入が半減した場合でも対象となり、最大100万円が支給される。

引用元:産経新聞(https://news.yahoo.co.jp/articles/b177ddb5f526c1e94ae911800488a30ad767776e)

これは酷い…公務員の風上にも置けないな(´・ω・`)

こうした方に無条件で支給しないようにするために、時間をかけて申請内容の審査を行っているようです。

持続化給付金の支給条件について

支給対象となる中小法人・個人事業主の主な要件は3つになります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響で、任意の単月の事業収入(経費差し引き前の純粋売上げ)が前年同月比で50%以上減少している
  2. 2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある
  3. 法人の場合は、資本金または出資の総額が10億円未満(資本金や出資の定めがない場合、常用従業員数が2000人以下)である

給付条件は中小法人等と個人事業主の2種類あり、中小法人では給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で、月間事業収入が前年同月比50%以下となる月がある場合給付対象となり、個人事業主であれば100万円を超えない範囲で、月間事業収入が前年同月比50%以下となる月がある場合給付対象となります。

政府は専用のWebサイトやYouTubeでも詳細な情報を開示しているので、詳細についてそちらをご確認頂ければと思います。

私は2020年5月23日に持続化給付金を申請した

私は今年に入りブログの広告収入が大きく減少したのですが、持続化給付金を申請対象なのかよくわからず、5月23日に申請サポートセンター会場の窓口で受給対象なのか質問をするために足を運んだところ、申請に必要な書類が揃っていた事もあり、そのまま会場で申請する手続きとなりました。

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しかし、気になっていることが一点… それは確定申告の区分が「事業所得」ではないということです。

持続化給付金は「不動産収入」「給与収入」「雑所得」の収入は含まないとされており、区分が「事業所得」であることが条件のようです。

私はサラリーマンをしながら趣味でブログ運営を行っているので、ブログの収入は”副業”として確定申告をしており、区分は「雑所得」で行っていました。

だけど職員が申請手続きをしてOKというならやってみるか(・∀・)

この頃、個人事業主だけど確定申告を雑所得で申請していた方も多いことから国会でも議論される流れとなっており、雑所得であっても給付金を支給する事例がニュースになりました。

【持続化給付金の対象拡大 経産省が中小企業・フリーランスへの追加支援策】

5月1日に申請受け付けが始まった持続化給付金は、今年1~12月のいずれかの月の売上高が昨年同月比で半分以上減ったことを条件に、中小企業(最大200万円)やフリーランスを含む個人事業主(同100万円)に支給する制度。減収の証明は、これまで税務処理上の「事業所得」で判断していた。しかし、インターネットなどで個人を相手にサービスを展開するフリーランスや、ピアノ講師などの専門性が高い個人事業主は、収入を「雑所得」や「給与所得」として申告するケースが多いため、対象から漏れていた。

雑所得は、ネットでの私的な中古品販売による収入や講演料などの副業収入も含まれ、本業収入だという判断が難しい。そこで、経産省は「雑所得」や「給与所得」であっても、業務委託契約書や源泉徴収票によって、本業収入であることが証明できた場合には給付金を支給することにした。

引用元:Yahooニュース(https://news.yahoo.co.jp/articles/af01cf0db6fd23d7b57306b615bd34b28e5e76f3)

こうした流れから、私も確定申告を雑所得して申告指定にもかかわらず、申請手続きを進めたわけです。

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2週間経っても持続化給付金が支給されない

私が持続化給付金の申請を行ったのは5月23日です。

申請は自宅のパソコンから行ったのではなく、申請サポートセンター会場で手続きを行いました。

そのため、「書類の不備」「記入内容のミス」「計算ミス」といったことが無いように職員の方にチェックを頂きながら進めたので書類上問題はありません。

持続化給付金の申請後は次の2つの形に進むと説明を受けました。

  1. 申請書類に問題がなければ2週間程度ではがきが届き、ほぼ同じタイミングで持続化給付金の振り込みがある。
  2. 申請手続きに不備がある場合は2週間以内に非通知で電話がある。

そのため、申請後の2週間は非通知での着信を気にしていたのですが、かかってくることはありませんでした。

しかし、ポストをいくら見てもはがきが届く気配は無く、また銀行口座を見ても振り込まれていません。

はて?申請に不備が無いのなら何故振り込まれない?(´・ω・`)

2週間を少し過ぎるくらいなら手続きに時間がかかってるのだろうと考えますが、6月の半ばである4週目になると不安になり、持続化給付金サポートセンターに電話をかけることにしました。

残念なことに持続化給付金の申請は却下された

電話で問い合わせたところ、私の申請ステータスは「審査中」となっていました。

なぜ審査中なのか訪ねたところ、その場では回答を頂けませんでしたが、3週間以上過ぎていることから、すぐに確認して連絡をいただくとのことで、その日は電話を切りました。

その2日後に非通知での電話があり、持続化給付金の審査の結果について連絡があり、「却下」ということでした。

どういった理由で却下になったんでしょうか?(´・ω・`)

とりあえず却下される理由を聞いてみなければ納得できないので訪ねたところ、現在持続化給付金の審査部では基本的に確定申告の区分が「事業所得」でない場合、その時点ではじくことになっているそうです。

私は確定申告が事業所得ではなく、雑所得で申請していることが、却下の理由とのことでした。

そんなの申請する時にわかるやん?なんで4週間もかかるんじゃ?(゚∀゚)

より具体的に言えば、確定申告の区分「ア(事業_営業等)」「イ(事業_農業)」でなければそもそも持続化給付金の審査対象ではないというお話でした。

審査部と申請サポートセンターと連携が取れていないということで、申し訳ないと謝られました。まあ、文句を言っても役所仕事なので仕方がないです。

ただ、今後雑所得でも審査が受け付ける形に持続化給付金の制度が変更される可能性があるので、その場合はもう一度申請をしていただければ対応できるとのことでした。

持続化給付金は2020年6月18日時点では、2021年1月15日まで申請が行える制度なので、それまでに確定申告の区分が「ク(雑_その他)」も対象となれば、私でも受給対象となります。

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最後に

ここまで私が持続化給付金の申請を行い、どういった理由で却下されたかということについてお話ししてきました。

私は持続化給付金の申請について、申請サポートセンターでは書類上問題がないとして手続きを進めましたが、審査を行う段階で、そもそも審査対象ではない申請だったというオチとなりました。

審査の結果も非常に時間がかかり、本来であれば2週間程度で連絡が来るはずが、4週目になり、結果としては審査部と申請サポートセンターの情報共有がされていないことが問題で無駄に時間を使うこととなりました。

ただ、今後確定申告が雑所得の区分でも申請が認められる可能性はあるので、今後の政府の動きを注視していこうかと思います。

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