お金・収入

ブログ運営者は持続化給付金をもらえるの?Googleアプデで収益が減ったので調べてみた

こんにちはユレオです。

2020年になり中国武漢で発生した新型コロナウイルスは世界中に広がり、多くの国で感染拡大して都市を封鎖するなどこれまでになかった事態となっています。

その影響は日本でも同様で、不要不急の外出の自粛や店舗の休業要請などの人々の生活に関わる大きな影響を与えています。

店舗が休業となれば多くの労働者の仕事がなくなり、結果として人員の解雇や企業の倒産という事態が起きています。

政府は国民の生活を守るために様々な経済支援策を講じていますが、その中の一つに「持続化給付金」というものがあります。

持続化給付金をざっくり説明するとコロナウイルスの影響で収入が減った中小企業や個人事業主に対して給付金がもらえるというものです。

本日は持続化給付金がブログ運営者でも給付される対象となるのか調べてみました。

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本記事の内容

  • Googleアプデで収益が減ったブロガーは大勢いる
  • 「持続化給付金」はブログ運営者でも条件次第では受け取れる
  • ブログ運営者で「持続化給付金」を受け取れる条件とは

本記事で持続化給付金についてどういったものなのかを詳しく解説しています。

また、ブログ運営者が持続化給付金を受け取ることが出来る条件について、調べた内容を記事にまとめています。

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Googleのアップデートで収入が減ったブロガーは多い

ブログ運営者にとってGoogleは足を向けて寝られない存在ですが、そのGoogleは年に数回検索エンジンのアルゴリズムアップデートを行います。

このアップデートが行われると、ブログのアクセス数に大きな変化が生じる為、多くのブログ運営者はGoogleのコアアルゴリズムアップデートに対して戦々恐々としています。

2020年に入り1月、3月、5月と行われたコアアルゴリズムアップデートの結果、個人ブログの多くがアクセス数を減らす事態となり、当ブログももれなく影響を受けました。

アクセス数が減るということはブログで掲載している広告収入も落ちることを意味し、ブログで生計を立てているような方にとっては死活問題といえます。

しかし1月、3月、5月は、ちょうど新型コロナウイルスの影響で政府が様々な経済支援策を講じたタイミングでもあり、その恩恵を受けることが出来ないかということを調べることにしました。

「持続化給付金」はブログ運営者でも条件次第では受け取れる

先に結論を書くと「持続化給付金」はブログ運営者でも条件が整えば支給対象となります。

まず簡単に「持続化給付金」についてどういった支援制度なのかを簡単に説明致します。

持続化給付金とは何か?


引用元:https://www.jizokuka-kyufu.jp/

「持続化給付金」は新型コロナウイルスの感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、国が事業の継続を支えて再起の糧とするために、事業全般に広く使える給付金のことを指します。

給付条件は中小法人等と個人事業主の2種類あり、中小法人では給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で、月間事業収入が前年同月比50%以下となる月がある場合給付対象となり、個人事業主であれば100万円を超えない範囲で、月間事業収入が前年同月比50%以下となる月がある場合給付対象となります。

政府は専用のWebサイトやYouTubeでも詳細な情報を開示しているので、詳細についてそちらをご確認頂ければと思います。

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個人ブログの運営者で「持続化給付金」を受け取れる条件とは

私は政府が公開する「持続化給付金」のwebサイト(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)を隈なく読み、自身が支給対象であるかを調べました。

当記事では「ブログ運営者が2020年1月から4月にかけてアクセスが減ったことで収入が減った場合、支給対象となるのか?」という点において調査したとお考えください。
(*アクセス数が減ったの「コロナの影響じゃないやん!」というツッコミはスルー)

先に結論を申しますと、条件に含まれれば個人ブログ運営者でも支給対象になりますが、私は残念ながら含まれませんでした。

持続化給付金の支給条件について

支給対象となる中小法人・個人事業主の主な要件は3つになります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響で、任意の単月の事業収入(経費差し引き前の純粋売上げ)が前年同月比で50%以上減少している
  2. 2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある
  3. 法人の場合は、資本金または出資の総額が10億円未満(資本金や出資の定めがない場合、常用従業員数が2000人以下)である

今回あくまで個人ブログ運営者の視点で調査したので「③」については無視できます。

そうすると単純に「①」と「②」を満たす以下の条件になります。

今後もブログ運営を続ける意志があり、2020年1月から4月までに前年同月よりも収益が50%を下回った月がある。

ちょうど同時期にGoogleのコアアルゴリズムアップデートがあったのでこの条件を満たす方は多いと考え、私は今回「持続化給付金」の給付対象かどうかを調べたのですが、思わぬ落とし穴がありました。

確定申告の区分が「雑所得」では対象にならない

経済産業省のWebサイトにある「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」を確認したところ、「確定申告において事業収入がある場合が対象」となっています。

つまり、事業所得の収入はない区分の「不動産収入」「給与収入」「雑所得」の収入は含まないとされています。

私はサラリーマンとして趣味でブログ運営を行っているので、サラリーマンとしての収入とは別で”副業”として確定申告をしています。

確定申告ではブログ運営で得ている収入の区分を「雑所得」として申請しているため、今回の持続化給付金の対象から外れてしまうことがわかりました。

確定申告の修正申告をして「事業所得」に直せばOK?

サラリーマンとして仕事をしながら副業としてブログ運営をしている多くの方が、確定申告をする際にブログの収入の区分を「雑所得」としています。

しかし、このままだと「持続化給付金」の対象とならないので、諦めるしかないかと思って調べたところ、「雑所得で確定申告してしまった方も修正申告して事業所得に直せばOK」というような意見も見受けられました。

ただ、雑所得になるか事業所得になるかは確定申告を行う納税者自身が決めるものではなく、法律の解釈によって決まります。

「雑所得」の区分になる税金を勝手に解釈して「事業所得」の区分として申告することは罰則の対象になります。

仮に雑所得を事業所得に修正申告をして通った結果、持続化給付金が支給された場合、不正受給として刑事告発の対象となる可能性があります。


引用元:https://www.jizokuka-kyufu.jp/

ブログ運営を本業として活動されているブロガーであれば事業所得にすることは可能かと思いますが、サラリーマンを本業として給料収入がある身で、副業としてブログ運営を行っている方は、持続化給付金の対象にはならないようです。

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雑所得でも給付が認められるよう動いている方がいる

そういうわけで「不動産収入」「給与収入」「雑所得」の収入は含まないとされていることから、私は持続化給付金の受給対象ではないことがわかりました。

しかし、個人事業主やフリーランスの方の中にはこれまで確定申告の区分を「雑所得」として申請してきた方も大勢おられ、雑所得でも受給を認めるよう政府に訴える動きがあります。

「<新型コロナ>最大100万円 持続化給付金 申告の区分で対象外」

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが急減した中小企業や個人事業主に政府が給付している「持続化給付金」を巡り、一部の個人事業主が、税務署の指定通りに税務手続きをした結果、給付金をもらえなくなる事態が起きている。制度の改善を求める声がインターネットを中心に広がり、政府も対応を検討している。

 給付金をもらえない理由は、制度の規定で、収入を「事業収入」として確定申告した人を支給対象とし、「雑所得」や「給与所得」として申告した人を対象としないため。

 東京都多摩市の広瀬久美さん(44)の夫(51)も給付金をもらえない一人。夫はプロのジャズドラマーで、コロナ禍により三月中旬から秋口までのスケジュールが白紙になった。収入がゼロになり、持続化給付金の窓口に問い合わせたが対象外だと告げられた。

 夫が確定申告を始めた約三十年前、税務署に「出演料は雑所得扱い」と言われて以来、全額を雑所得として申告してきたためだ。広瀬さんは「フリーランスも対象になると聞いて期待していただけに残念だ。生活がかかっている。すぐに補償してほしい」と話す。

 芸能人らの税務経験が豊富な税理士の山田真哉氏によると、事業収入は営利性・継続性などがあるものを指し、雑所得は副業などの所得と位置付けられる。税率は同じだが、事業収入の申告には会計帳簿を作る必要があり、その余裕がない事業主に対し、税務署が雑所得で申告するよう勧めることがあるという。

 契約先が「給与」として報酬を払うため、給与所得として申告する個人事業主もいる。山田氏は「区分にとらわれず、所得全体を見て判断すべきだ」と話す。

引用元:東京新聞(https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202005/CK2020052002000115.html)

今後、持続化給付金の受給対象に雑所得が認められるようになるかどうか今の所わかりませんが、雑所得が認められるようになれば、私のようなサラリーマンブロガーも対象となります。

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最後に

ここまで持続化給付金がブログ運営者でも給付される対象となるのか調べてみました。

ブログ運営者の中でもブログを本業とするプロブロガーと呼ばれる方は、確定申告の際に事業所得の区分で申請していることがほとんどなので、受給の対象となります。

仮に雑所得の区分で確定申告していたとしても、本業としてブログ運営をされている方であれば修正申告が認められる可能性は十分あります。

ただ、私のようにサラリーマンとしてブログ運営を行い、副業としての収入になる場合は、確定申告の区分は雑所得になるため、現時点では持続化給付金の支給対象ではありません。

しかし、今後は雑所得も支給対象になる可能性もあるので、政府の発表やニュースをこまめに追っていきたいと思います。

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