お金・収入

会社に副業がバレる?市役所でバレない方法を具体的に聞いた【確定申告】

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こんにちはユレオです。

私は2017年6月からブログ運営を始め、ブログについては素人であったものの、見よう見まねでブログ運営を続けたところ、Googleアドセンスなどで広告収入が得れるまでになりました。

当初はブログ運営で収益が出るなど数年後の話だろうと考えていたのですが、嬉しい事に2017年の夏ごろには収益が出た為、税金について調べるたところ、少額であっても雑所得として収益があった場合は税務署や市役所の市民税課に行って手続きを行う必要があることを知りました。

その為、2017年夏ごろからブログでの収益が出たことで国に収めなければならない税金や手続きがどういった内容なのかを数回渡って市役所に足を運び、市民税課の職員に質問して疑問を払拭して準備をしました。

私が何度も市役所に足を運び、市民税課の職員に質問して準備して調べてきたことは有用な情報も多く、備忘録として市役所の市民税課の職員に質問した内容とその回答についてまとめておこうかと思います。

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本記事の内容

  • サラリーマンの副業が会社にばれないようにする方法について。
  • ブログ運営などの副業で得た所得から税金を切り離して個人で納税する方法。
  • 絶対に会社に副業をしていることがバレたくない場合に個人が出来ること。

本記事ではブログ運営で収入を得るようになった場合、会社に副業をしている事がばれないようにするにはどうすればよいのかを、市役所の市民税課に通って職員に聞いた質問と回答を記事にまとめています。

会社に副業を行っている事がバレると困る方は多いかと思いますが、副業による収入があった場合、なぜ会社にバレるのか、どうしたら会社に知られず副業を続けれるのかということを解説しています。

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会社員やサラリーマンの副業がばれない方法を市役所の市民税課にした質問と回答

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今回私が市役所の市民税課に足を運んでまで聞いた理由は「会社に雑所得があるという事を知られたくない」というこの一点にあります。

会社に「ブログ運営で副収入(雑所得)がある」という事を知られないようにするにはどうすれば良いのかという事を考えて、市役所の市民税課の職員に気になることは全て質問して回答を頂きました。

本日の記事はこうした足を運んで仕入れた情報を備忘録としてまとめておこうと思います。

質問①:雑所得があることを会社にばないようにするには?

私はブログ運営を行いGoogleアドセンスなどで広告収入があるのですが「雑所得」があることを会社にバレたくはありません。

その為、住民税増額通知を勤め先の会社ではなく私に直接通達が行くように「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きをする必要があると聞いています。

給与所得分の住民税は今までどおり天引きの特別徴収として、雑所得分は自分で支払う普通徴収というように分けたいのですが、このためには何をすれば良いのでしょうか?

【答え】
副業が住民税によってバレるのをふせぐには住民税増額通知を勤め先の会社ではなく、あなたに直接通達が行くように「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きをするだけで、雑所得分を切り離して個人で納税出来ます。
基本的には市民税課の職員に口頭で伝えて書類に「○」を付けるだけです。
手続きの際に職員にしっかりと「ブログ広告の雑所得があるが会社に知られたくない」という旨を伝える事をお勧めします。

質問②:なぜ会社は副収入があるとわかるのか?

以前から不思議に思っていたのですが、そもそもなぜ勤め先の会社は社員が副業を行っていることや、副収入があるとわかるのですか?

【答え】

会社に副業をしていることがバレる大半の理由は、市役所から住民税について会社に通知が行くのですが、個人で税金を収めるなどの手続きをとらず、何もしなければ副業の雑所得が含まれる為、会社が払う住民税が増えることでバレます。

会社は本来払う必要のない税金が徴収されるため、住民税が変動すれば気がつくことになります。

質問③:普通徴収に切り替えた場合でも会社にバレる?

雑所得分は自分で支払う普通徴収に切り替えた場合でも会社にバレることがあるのでしょうか?普通徴収に切り替えればそれで安心して大丈夫ですか?

【答え】
会社には「納税額の数字」だけしか届かないので、ほぼバレることはありません。
ただし絶対とは言えないのが現状です。
絶対と言えないのは申請した分を課税対象として認めてくれないことがあり、その結果雑所得がそのまま普通徴収ではなく特別徴収として扱われる可能性があるためです。
また「特別徴収額の決定又は変更通知書」を会社側が見ることでバレます。
ただ、この書類は封がなされており常識的に考えて会社が開封してまで見るという事はありませんが、こればかりは会社側のモラルにゆだねられます。

質問④:課税対象として認められなかった場合の対処について

「質問③」で課税対象として認められなかった場合、会社は住民税の額が変わったことにより「雑所得がある」ことに気が付くわけですが、それに対しての個人で何か対応策を取ることは出来るのでしょうか?

【答え】
もし会社から住民税の額が変わったことについて指摘があった場合、「確定申告をした」といえばよいです。
確定申告した理由を問われた場合は「ふるさと納税」をしたと答えれば納得のいく理由となります。

質問⑤:ふるさと納税で気をつけることはあるのか

「質問④」について、会社からの指摘を合理的に返答する為に、ふるさと納税をして確定申告をするとして、ふるさと納税で気をつけること、やらないといけないことは何かありますか?

【答え】
ふるさと納税は12月までに行い、ふるさと納税を行う際に納税方法として「ワンストップ特例制度を使わない」を選択をする必要があります。
受領書が届いたら、源泉徴収票を持って税務署に行って確定申告を行えば完了です。

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質問⑥:市役所での手続きをしたうえで確定申告をしないといけないのか?

ブログの収入が20万円を超えた場合は市役所で住民税の普通徴収の切り替えを行ったうえで、税務署で確定申告を行う必要があるのでしょうか?

 【答え】
確定申告を行う場合は住民税の手続きは不要で、確定申告の方で「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きをすれば良いです。
税務署で手続きの際に職員にしっかりと「ブログ広告の雑収入があるが会社に知られたくない」という旨を伝える事をお勧めします。

質問⑦:雑所得が20万円を超えない場合でも手続きは必要?

年間の雑所得が20万円を超えない場合でも、収入がある場合は「住民税を普通徴収に切り替え」は必要と聞いているが間違いないでしょうか?

【答え】
所得が年間で20万円超えないといっても住民税は支払う必要があります。
確定申告をする必要はありませんが、副業で増えた分の所得に対してしっかり住民税が掛かります。
しかし、収入を証明する書類が無いケースであるGoogleアドセンス等では現在では収入を証明するのが難しいため、黙認されているのが実情です。
逆に雑所得を申請することで会社にバレるきっかけを生む事になります。

質問⑧:雑所得分はいつからいつまでの分を含むのか?

雑所得分はいつからいつまでの期間に発生したものなのでしょうか?1月1日~12月31日なのでしょうか?

【答え】
1月1日~12月31日までに得た収入証明書を貰えた分になります。
その為、12月に発生して、翌年の1月に振り込まれる分も含みます。
注意しないといけないのは、Googleアドセンスの場合は広告収入が8000円に達するまで入金されません。
こういった場合でも12月に確定した場合は翌年1月に入金されないとしても売り上げとして計算する必要があります。

質問⑨:住民税を普通徴収に切り替えができるのはいつから?

「住民税を普通徴収に切り替え」 の変更を受け付けてもらえるのはいつからなのでしょうか?

【答え】
住民税の納税方法の変更手続きは市役所・区役所にもより異なります。
年明けから受け付けてくれるところもありますが、基本的には2月15日から3月15日の確定申告の時期に手続きをすれば問題ありません。

質問⑩:確定申告や雑所得分を切り離して個人で納税する為に必要なものなにか?

確定申告や雑所得分を切り離して個人で納税する為に必要な書類等を教えてください。

【答え】
必要なものは以下の通りです。

・マイナンバーの通知カード(マイナンバーがわかれば住民票でも構わない)
・免許証
・雑収入の証明書
・勤め先の源泉徴収票
・印鑑
・経費として落とせそうなもの領収書

*実際に確定申告に行った際は「マイナンバーの通知カード」「免許証」「源泉徴収票」で手続きが出来ました。

質問⑪:毎年市役所や税務署に申請しないといけないのか?

一度雑所得分を普通徴収に切り替えた場合は、来年度以降もその状態が続くようになっているのでしょうか?それとも毎年市役所や税務署に申請に来ないといけないのでしょうか?

【答え】
毎年申請をする必要があります。

質問⑫:雑所得をどんな方法で申請するのか?

雑所得がいくらなのかをどんな方法で申請するのでしょうか?

【答え】
例えば、Googleアドセンスの場合は書類等が存在しないため、パソコン画面の画像をプリントアウトするという方法もあります。
ただ、申請の際は収入をまとめて「雑所得」とする為、合計額がわかれば良く書類は必要ありません。
後々に税務署から指摘があった時に内訳を説明できれば良いです。

質問⑬:どういったものが経費として認められるものなのか?

どの程度のものが経費として認められるものなのでしょうか?インターネットプロバイダー費用やブログを開設する際の費用は経費として認められるのでしょうか?

【答え】
以下のようなものは経費として計上できます。(ただし、認められるかどうかは確証はないとのこと)

・ブログの運営で必要になった電気代
・ブログの運営で必要になった通信費
・ブログの運営で必要になった機材
・ブログの運営で必要になった交通費
・ブログの開設に必要になった費用

質問⑭:人為的ミスで会社にバレる事を防ぐにはどうすれば良いのか

税務署の担当者が「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きの項目を見過ごすような何か不測の事態が起きて会社に雑所得が知られるという事があると話を聞いたことがあります。

こういった不測の事態を防ぐにはどうすればよいのでしょうか?

【答え】
職員も人間なので絶対は無く、人為的ミスで会社に雑所得があることを知られるという事はあり得ます。
その為、どうしても不安であれば4月の中旬以降に市役所に電話をして
「賦課(ふか)データ出来ていますか?」と聞いて、出来ているとのことでしたら「給与特別徴収分に雑所得が入ってませんよね。」と確認することをお勧めします。
このタイミングであれば書類に不備があってもまだ何とか訂正が間に合います。

様々な内容を一問一答形式でまとめましたが、市役所で確定申告に関してメモした重要な内容はこれぐらいです。

個人で確定申告をして会社にばれる心配がある方はプロに任せた方が良い

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私は確定申告をするにあたって市役所の市民税課に幾度も足を運んで様々な質問をしてきましたが、結局のところ私自身が税に詳しいわけではない為「本当に大丈夫なんだろうか?」という不安がどうしても残りました。

市役所の職員にはかなり親切に対応いただき、様々な質問には答え頂きましたが、私が質問していないことについては当然答えていただいていないため、「私が税金に関する問題に気が付いておく」必要があります。

会社に副業がバレないようにする方法は、個人で確定申告をしても問題なく処理できるのですが、様々なことを調べなければならず、いくら調べても「絶対大丈夫」という確証を得るのは大変難しいです。

私は市役所の市民税課に4回足を運んで質問をして、確定申告に関する書籍を何冊を読みましたが、確定申告に関する仕組みが分かったとはいえ「会社に副業がバレる」ことをなくすための安心感を得るにまで至りませんでした。

そうした苦労や自分で確定申告を行った際のミスで会社に副業がバレるリスクがあるくらいなら、結局のところプロに任してしまうというのは至極当たり前の選択と言えます。

確定申告に関する様々なプロがおられますが、「税理士ドットコム」は値段がリーズナブルで利用できるのとの適正な顧問報酬で税金に対する問題を解決してくれるので、個人で確定申告を行い「会社に副業がバレないだろうか」と不安が残るのなら、安心を買うつもりでプロに任すのをおすすめいたします。

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最後に

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ここまで私が市役所の市民税課に足を運び職員から根掘り葉掘り聞いた内容をお話ししてきました。

今回私が市役所の市民税課に足を運んでまで聞いた理由は「会社に雑所得があるという事を知られたくない」というこの一点にあります。

かなり踏み込んだ内容も多く、実際疑問に思った事は全て聞いたつもりです。

結論としては100%バレないようにする方法はありませんが、バレにくくするために個人が取れるいくつかの手段があることがわかりました。

ただ、こういった内容は全ての市町村で共通ではなく、対応が異なるケースもあります。

確定申告をされる際に会社にバレないように気をつけている方は、疑問があればお住まいの市役所の市民税課に足を運んで職員に質問してみるのも良いですし、どうしても「会社に副業がバレたくない!安心したい!」というのであれば税金のプロに任せてしまうというのが良いと思います。

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