こんにちはユレオです。
数あるブログの中、当ブログ「魂を揺さぶるヨ!」を閲覧いただき、誠にありがとうございます。
本日の記事はブログ運営を行われている方を対象とした記事で、さらに言うとブログ運営で収益を得て、確定申告をしようと考えている方に向けたお話しです。
私は2017年6月よりブログ運営を始め、Googleアドセンスや各種アフィリエイトを掲載しているため、少なからずブログ運営を通して収益を得ていますが、2018年の1年を通した「ブログ運営で得た利益」が年間20万円を超える見込みが出てきました。
昨年は右も左もわからないままで、大した準備をしておらず、確定申告を行う2月15日から3月15日に非常にバタバタとしましたが、結果的に確定申告をする収益が出ていないことがわかり、取り下げることになりました。
今年は確定申告が出来るのであればしっかりとしようと考えて、勉強をしてきましたが、先日ブログ運営で得た利益が年20万を超えることが分かったので確定申告の準備を粛々と進めています。
本日は確定申告の際にブログ運営での経費として申請できる内容を、少し踏み込んで備忘録として記事にまとめてみました。
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◆記事の目次◆
ブログ運営は収益が出たときのことを考えて「匿名」で行うのが良い
ブログは趣味の傍ら行っている方がほとんどで、いわゆるプロブロガーというような方はごく一部かと思います。
私はサラリーマンですが趣味でブログ運営を行っており、ブログ運営を「タマシイ ユレオ」という匿名で行っています。
私と同じように匿名でブログ運営を行ってる方は多く、この匿名性のメリットは様々ありますが、もっとも効果を発揮するのは所属している会社組織からブログ運営をしていることを知られないようにするためです。
ブログを運営し、Googleアドセンス等の広告サービスを利用している場合は、厳密にいえば「会社以外の収入、つまり副業をしている」状態です。
まあ、収入と呼べるほどたいそうな額ではなく、サラリーマンとして小遣いの足しになるぐらいの額なので、世間的には副業と言えるかどうかは微妙なラインです。
しかし、もし会社の就業規則で「副業禁止」を掲げている場合は、「会社の給料以外の収入だから副業だ」と会社側が主張し、減給や戒告といったペナルティを受ける可能性もあります。
サラリーマンの副業は本来は法律で認められている
副業は多くの会社が就業規則や社内規定則などで禁止にしていますが、実は法的にはサラリーマンの副業は禁止ではありません。
むしろ憲法は22条第1項で「職業選択の自由」を保障されています。
法律できっちりと副業が禁止されているのは公務員であり、民間の会社員は法的には副業は禁止されていません。
ただし、多くの会社で副業を禁止にする就業規則や社内規定を設けており、副業はサラリーマンにとっては「事実上のご法度」となっています。
法的には就業規則や社内規定で副業を禁止することは問題はないのですが、会社が就業時間以外の時間を拘束することについては認められていません。
しかし副業をした結果、本来やるべき会社業務に支障が出たり、会社に対して損失を出すようなことな起きた場合は、就業規則や社内規定則の副業禁止を正当な理由として、社員を解雇することが裁判でも認められたケースがあります。
「はたしてブログが副業に含まれるのか?」という議論はありますが、ブログ運営で収益が出た場合は会社からあらぬ指摘を受けるようなことが無いようにブログ運営は匿名で行い、公言しないほうが良いというのが私の考えです。
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年間20万円以下の収益であれば確定申告は必要はないが住民税は納める必要がある
いろいろな方のブログ記事を読んでいると、年間(1月1日~12月31日)の「ブログ運営で得た利益」が20万円以下の場合は、確定申告をする必要が無いという記事を目にします。
この内容は正しいのですが、問題は「ブログ運営で得た利益が年間20万円以下の収入だったら税金を納めなくて良い」と勘違いしている方が意外と多いことです。
実は確定申告をする必要が無い金額(ブログ運営で得た利益が年間20万円以下)でも、ブログ運営で得た広告収入がある場合は、雑所得が増える為、住民税を納めないといけません。
その為、ブログ運営で得た利益が年間20万円を超えない場合でも収益があった場合は、市役所の市民税課に足を運んで税金を納める手続きをする必要があります。
しかし、この手続きを行うことは「サラリーマンのブログ運営者」としては、かなり難しい選択となります。
雑所得分を自分で支払う「普通徴収」に切り替えて住民税を納めたとしても会社にバレることがある
まず、「ブログ運営で得た利益」が年間20万円以下であったとしても、何も手続きをしなければ住民税増額通知が勤め先の会社に行くので、わずかながら住民税に変化があります。
この変化を不審に思った会社の経理担当などが詳しく調べることで、「会社以外からの収入がある」ことがバレます。
その為、住民税増額通知を勤め先の会社ではなく、個人に直接通達が行くように「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きをする必要があるわけです。
手続きは税務署ではなく市役所の市民税課で行えるので、市役所に足を運び住民税を普通徴収に切り替えて申請する必要があります。
しかし、「特別徴収」から「普通徴収」に切り替えることで勤めている会社にバレるきっかけを生む可能性があります。
つまり……
- 「特別徴収」のままだと、住民税増額通知が勤め先の会社に行くことでバレる。
- 「普通徴収」に切り替えると、切り替えたことがきっかけで会社に怪しまれてバレる。
何だこれ?いずれにしてもバレる可能性があるやん (;´・ω・)
つまり、副業が会社にばれないように「特別徴収」から「普通徴収」に切り替えたとしてもバレる時はバレてしまいます。
この情報は私が住んでいる市役所の市民税課に足を運んで職員に何度も聞いてきた内容なので、全国的なお話かどうかは分かりませんが、”いずれにせよ運が悪ければ会社にバレる”という返答でした。
逆に言い換えれば、”運が良ければバレない”わけですが、脱税の罪を受けないようにするには、「2」である「普通徴収」に切り替えることが有効で、「普通徴収」に切り替えたうえで ふるさと納税などを行い、カモフラージュするのが一番良いと言えます。
いずれにせよ、ブログで少しでも収益が出たのなら、市役所の市民税課に問い合わせるのが一番良いかと思います。
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ブログ運営にかかった経費が多ければ税金を納めなくても良い
「ブログの広告収入」が年間20万円を超える収益が出たとしても、確定申告をせずに済む方法があります。
これは脱税などではなく、法的に認められている方法で、「ブログ運営にかかった経費」をしっかりと計上して節税をするといった方法です。
先ほどから何度かお話ししていますが、確定申告が必要なのは「ブログ運営で得た利益」が年間20万円以上になった場合です。
今年で言うと2018年1月1日~12月31日の間で、Googleアドセンスや各種アフィリエイトで「ブログの広告収入」から「ブログ運営にかかった経費」を引いた「ブログ運営で得た利益」が年間20万円を超える方は、もれなく確定申告が必要になります。
つまり簡単に書くと以下のようになります。
ブログの広告収入 – ブログ運営にかかった経費 = ブログ運営で得た利益
この「ブログ運営で得た利益」は税収上「雑所得」として扱われ、税金を納める対象となります。
その為、「ブログ運営にかかった経費」が正当な理由である場合、差し引いた「ブログ運営で得た利益」が年間20万円以下であれば確定申告をする必要がなくなります。
また、法的に言えば「ブログ運営にかかった経費」が「ブログの広告収入 」を上回った場合は、 「ブログ運営で得た利益」がマイナスになる為、住民税を納める必要すらなくなります。
しかし、それをしっかりと説明できるようにしておかなければ脱税と言われても仕方がないので、ブログ運営の一環としてしっかり経費を管理する必要があります。
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一般的な会社や個人事業主の「勘定科目」と主な経費
では確定申告などで経費として認められる「勘定科目」にはどういったものがあるのでしょうか?
以下は一般的な会社や個人事業主が確定申告の際に取りまとめる「勘定科目」とその経費の内訳です。
こうした「勘定科目」は明確に定まっているわけではありませんが、一般的には会社や個人事業主ごとにルールを設けて、経費を管理しています。
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ブログ運営者は確定申告で経費としてどんなものを計上するの?勘定科目は何?
ブログ運営を会社や個人事業主として行っている方はごく一部だと思いますが、ブログ運営の経費をまとめる場合として「勘定科目」に習ってまとめるとわかりやすく、また説明しやすくなります。
当ブログの場合は以下のような勘定科目でそれぞれの経費として申請する予定です。
(*ただし、認められるかどうかは確証はありません)
- ブログの運営で必要になった電気代 →【水道光熱費】
- ブログの運営で必要になったプロバイダー等の通信費 →【通信費】
- ブログの運営で必要になった10万円以下のパソコン →【消耗品費】
- 記事を書くために購入したレビュー記事の物品 →【消耗品費】
- ブログの運営で必要になった交通費 →【旅費交際費】
- ブログの運営で必要になった交際費 →【接待交際費】
- 記事を書くために必要となった書籍の購入費 →【新聞図書費】
このような形で、1年間(1月1日~12月31日)までの経費をしっかりと記録し、領収証やレシートなどの支払った事実がしっかりと証明できるようにしておきます。
また大事なことですが、領収書やレシートが無くても経費として申請することができます。
税金の申請というのは事実に基づいて行われることが前提ですが、その事実がしっかりと証明できれば領収書やレシートが無くても問題はありません。
例えばAmazonを使った物品購入は個人アカウントに紐づく形で購入履歴で証明できるので、領収書やレシートが無くても経費として申請することは十分可能です。
個人で確定申告をして会社にばれる心配がある方はプロに任せた方が良い
私は確定申告をしっかり行いたいと考えて、市役所の市民税課に幾度も足を運んで様々な質問をしたり、確定申告に関する書籍を読んで税に関する勉強をしていました。
しかし結局のところどれだけ調べても「本当に大丈夫なんだろうか?」という不安がどうしても残ります。
市役所の職員に様々な質問には答え頂きましたし、最近では分かりやすい本が書店に並んでしますが、会社に副業がバレないようにするには「私自身が税金に関して詳しくなっておく」必要があります。
会社に副業がバレないようにする方法は、個人で確定申告をしても問題なく処理できるのですが、様々なことを調べなければならず、いくら調べても「絶対大丈夫」という確証を得るのは大変難しいです。
私は市役所の市民税課に4回足を運んで質問をして、確定申告に関する書籍を何冊を読みましたが、確定申告に関する仕組みが分かったとはいえ「会社に副業がバレる」ことをなくすための安心感を得るにまで至りませんでした。
そうした苦労や自分で確定申告を行った際のミスで会社に副業がバレるリスクがあるくらいなら、結局のところプロに任してしまうというのは至極当たり前の選択と言えます。
確定申告に関する様々なプロがおられますが、「税理士ドットコム」は値段がリーズナブルで利用できるのとの適正な顧問報酬で税金に対する問題を解決してくれるので、個人で確定申告を行い「会社に副業がバレないだろうか」と不安が残るのなら、安心を買うつもりでプロに任せてみてはどうでしょうか。
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最後に
ここまで確定申告の際にブログ運営での経費として申請できる内容を、少し踏み込んで備忘録として記事にまとめてみました。
「ブログ運営で得た利益」が少しでもあれば住民税を納める必要があり、年間20万円を超える場合は確定申告をする必要があります。
ただ、確定申告をする際に「ブログ運営にかかった経費」をしっかりと計上することで、合法的に節税になり、また経費が増えた結果、「ブログ運営で得た利益」が年間20万円を下回れば、確定申告を行わなくてすみます。
確定申告をする必要がある場合は、勘定科目ごとにしっかりと経費をまとめておくことが有効で、こうした経費をまとめるブログ運営の一環として日々行っていると2月や3月に慌てずにすみます。
確定申告が上手く出来ずに会社に副業がバレるのではと心配な方は、疑問を解決するためにお住まいの市役所の市民税課に足を運んで職員に質問してみるのも良いですし、どうしても「会社に副業がバレたくない!安心したい!」というのであれば税金のプロに任せてしまうというのが良いと思います。
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【必見】安全な資産運用で堅実にお金を増やす方法
将来に向けた資産運用は基本的には「複利効果」を得るために早めに始めるのが良いとされていますが、皆さんは何か資産運用をされていますか?
興味はあるけど何から勉強したり手を付けたら良いか…
多くの方が資産運用に興味はあるが資産を減らすリスクを気にされているかと思いますが、リスクを避けて「長期・積立・分散」と安全な資産運用を自動で行ってくれる「WealthNavi(ウェルスナビ)」というサービスがあります。
WealthNavi(ウェルスナビ)の最大メリットは「投資に対して知識がない方」でも「将来どれくらいお金を貯めたいか」というシンプルな目的に合わせて6つの質問から最適な運用プランをAIが作成してくれることや、資産運用でのリスクを避けて「グローバルな投資」「投資時期の分散」「長期的な保有」を行ってくれることです。
サラリーマンでも手間がかからず、これから金融や資産運用の勉強を始めるという方には少額から始められるところがうれしいです。
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