こんにちはユレオです。
新型コロナウイルスの影響で個人事業主や副業をしているサラリーマン等の多くの方が売り上げが落ちるなどの影響を受けているかと思います。
そんな中で政府が行っている支援制度の一つに「持続化給付金」があり、新型コロナウイルスの染症拡大により、事業収入が大きく減収した事業者に対して国が事業の継続を支える給付金となっています。
私この持続化給付金を5月23日に申請をしたところ、支給対象ではないとして却下された後、確定申告を修正申告することになったので、その際に雑所得から事業所得として修正申請したことで、この度無事に持続化給付金を支給していただくことになりました。
本日は私がこれまで行ってきた持続化給付金の手続きの流れをお話ししたいと思います。
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本記事の内容
- 国が行っている持続化給付金の制度の制度とは。
- 6月29日より雑所得にも支給対象が拡大された。
- 私がこれまで行ってきた手続きの経緯。
本記事では私が持続化給付金を申請してから支給されるまでの経緯について記事にまとめています。
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国が行っている持続化給付金とはどういった内容なのか
引用元:https://www.jizokuka-kyufu.jp/
先ほど簡単に説明しましたが、「持続化給付金」は政府が行っている事業継続の為の支援制度の一つで、新型コロナウイルスの影響で事業収入が落ちた事業者に対して支援する制度となっており、様々な業種に適用されています。
給付条件は中小法人等と個人事業主の2種類あり、中小法人では給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で、月間事業収入が前年同月比50%以下となる月がある場合給付対象となり、個人事業主であれば100万円を超えない範囲で、月間事業収入が前年同月比50%以下となる月がある場合給付対象となります。
政府は専用のWebサイトやYouTubeでも詳細な情報を開示しているので、詳細についてそちらをご確認頂ければと思います。
持続化給付金の対象が6月29日から拡大された
元々持続化給付金は「事業所得」しか認められていませんでしたが、確定申告を「雑所得」で申請する方が多いことから、2020年6月29日より雑所得でも申請が認められるようになりました。
ただ、雑所得で申請する場合は事業所得で申請する場合に比べて追加で書類が必要になります。
【要件】
以下の要件を満たす事業者が対象となります。
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、
雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、
今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない【必要資料】
申請時には、以下の書類を提出してください。
対象者の要件・必要書類は以下の通りです。
(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
③支払があったことを示す通帳の写し
※①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し引用元:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
必要資料を用意するには、業務委託契約書かそれに相応する源泉徴収票が必要であるため、仕入れから販売までを個人でやっている方は必要資料を用意するのが難しいことになります。
持続化給付金が申請して支給されるまでの道のり
私は5月23日に持続化給付金の申請サポートセンターに足を運んで申請手続きを行いました。
この時、申請サポート会場に足を運んだ理由は「確定申告を雑所得でしていたが持続化給付金の申請が出来るのか」を相談しに行ったわけですが、会場の職員からは書類がそろっているという事で申請手続きを進められ、そのまま申請することになりました。
持続化給付金は問題が無ければ2週間程度で振り込まれ、問題があった場合は2週間以内に連絡が来るという事でしたが、2週間経っても何の音沙汰なしで、4週間後の6月18日にようやく電話連絡をいただき、「支給対象ではない」という理由で却下されました。
却下された理由は確定申告の区分の問題で、事業収入である「ア(事業_営業等)」「イ(事業_農業)」ではないと受け付けれれないという内容でした。
6月18日の時点では「雑所得」での申請が認められていないことから結果として却下されましたが、6月中には雑所得でも持続化給付金の申請対象となるという話が出ていたことことから、制度が拡充された後に申請しようかと思ったのですが、私は修正申告を行い、その際に雑所得から事業所得に切り替えることにしました。
私の場合、元々確定申告を行う際に税務署職員からの勧めで雑所得で申請していたことから、事業所得で申請する準備はしていたため、確定申告の修正申告はそれほど手間ではありませんでした。
確定申告の修正申告をして、無事に確定申告の区分が「ク(雑_その他)」から、「ア(事業_営業等)」の事業所得に変更できました。
その後、6月30日に持続化給付金の申請サポートセンターに足を運んで2度目の申請を行い、書類等問題が無いことを確認いただきながら申請手続きを行いました。
そして申請して1週間後に7月7日に申請受付のはがきが届き、無事に口座に持続化給付金が振り込まれました。
5月23日に持続化給付金を申請しに行ってから実際に振り込まれるまで1ヶ月半かかりましたが、その間税務署にも足を運ぶ等それなりに手間がかかりました。
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最後に
ここまで私がこれまで行ってきた持続化給付金の手続きの流れをお話ししてきました。
持続化給付金の制度は事業所得のみを対象とした形でスタートした支援制度なので、確定申告を雑所得で申請していた方は当初は対象外でした。
ただ6月29日から雑所得でも申請が認められるようになったことで、申請対象が広がりましたが、まだまだ条件があり、必要な書類を追加で必要するなどハードルが高い状況です。
私はもともと事業所得で確定申告を申請する準備をしていたこともあり、修正申告のタイミングで雑所得から事業所得に切り替えたことで、持続化給付金の申請を2回目にて受理いただくこととなりました。
私と同じように雑所得で持続化給付金の申請がうまくいかなかった方は是非ご参考いただければと思います。
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