お金・収入

持続化給付金が却下されたので確定申告を修正申告して再度申請した【雑所得から事業所得に変更】

こんにちはユレオです。

私は2017年6月よりブログ運営を行っており、幸いなことにGoogleアドセンス等の広告をブログに掲載することで広告収入を得ています。

こうした収入があるため、私は2017年度から確定申告をしてきたのですが、当時確定申告の方法を税務署や市役所に相談に行ったところ、「雑所得」での申告を進められたこともあり、今日に至るまで確定申告を雑所得で申請していました。

確定申告を雑所得で申請することについてこれまで問題はなかったのですが、2020年に入り新型コロナウイルスの影響でブログの広告単価が下がるなどのブログ収入が落ち込んだことから政府が行う持続化給付金を申請したところ、「事業所得」ではないといういう理由で却下されました。

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ですが、その後確定申告を修正申告した際に「雑所得」を「事業所得」に修正申告したことで、改めて持続化給付金の申請を行いました。

本日は確定申告を雑所得から事業所得に修正申告した後に持続化給付金を申請したお話しをしたいと思います。

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本記事の内容

  • 持続化給付金の制度の制度について。
  • 6月29日より雑所得でも申請が認められるようになったが…。
  • 2度目の持続化給付金の申請を申請サポートセンターで行った。

本記事では確定申告を修正申告する際に「雑所得」から「事業所得」に変更し、その後持続化給付金の申請を行った流れを記事にまとめています。

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持続化給付金の制度とはどういったものなのか?


引用元:https://www.jizokuka-kyufu.jp/

「持続化給付金」は政府が行っている支援制度の一つで、新型コロナウイルスの染症拡大により、事業収入が大きく減収した事業者に対して国が事業の継続を支えて再起の糧とするために事業全般に広く使える給付金です。

事業内容については特に制限はなく様々な業種に適用されており、ブログ運営者が広告収入が減ったという場合でも該当致します。

給付条件は中小法人等と個人事業主の2種類あり、中小法人では給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で、月間事業収入が前年同月比50%以下となる月がある場合給付対象となり、個人事業主であれば100万円を超えない範囲で、月間事業収入が前年同月比50%以下となる月がある場合給付対象となります。

政府は専用のWebサイトやYouTubeでも詳細な情報を開示しているので、詳細についてそちらをご確認頂ければと思います。

6月29日から雑所得でも持続化給付金が認められるようになった

持続化給付金は基本的に事業所得しか認められないことから、確定申告を雑所得で申請していた多くのフリーランスの方が支給対象にならない為、雑所得でも支給対象にするように署名運動が行われるなど羽陽曲折した結果、6月29日より雑所得でも申請できるようになりました。

ところが、持続化給付金を確定申告の区分が「雑所得」で申請するには、これまでになかった条件が追加されており、事業所得で申請する場合に比べて追加で書類が必要であることが分かりました。

【要件】
以下の要件を満たす事業者が対象となります。
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、
雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、
今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

【必要資料】
申請時には、以下の書類を提出してください。
対象者の要件・必要書類は以下の通りです。
(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
③支払があったことを示す通帳の写し
※①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

引用元:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

必要資料を用意するの難しくないかい?(;´・ω・)

一見して必要資料を用意するには、業務委託契約書かそれに相応する源泉徴収票が必要であると見受けられます。

そうなると仕入れから販売までを個人でやっている方は必要資料を用意できないことになります。

また、今回の雑所得で申請する持続化給付金の制度では、アルバイトの収入等がある場合は申請対象外になるという話もあります。

私は雑所得で持続化給付金を申請する為に必要とする資料を用意するのが難しいこともあり、確定申告の修正申告を行い、そのタイミングで雑所得から事業所得に変更して、持続化給付金の申請を行うことにしました。

確定申告の修正申告の手続きについては以下で詳しく触れています。

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確定申告を雑所得から事業所得に変更する際に苦労するのは収支内訳書

私は確定申告の手続きに慣れていないことから、今回の修正申告も税務署に足を運んで職員に教わりながら行いました。

雑所得から事業所得に変更する場合は、これまでに必要としなかった勘定科目ごとに経費を明確にして申請する必要があります。

ただ、私はもともと勘定科目ごとに経費計算をして、雑所得で申請する際に経費の総額を記入していただけなので、修正申告で事業所得に変更することについてはそれほど苦労することはありませんでした。

事前に用意した勘定科目ごとの金額を収支内訳書に記入して、それを税務署職員にお渡しし、パソコンに入力していただく形で手続きを進めました。

確定申告の修正申告を行うには納める税金の変動が必要

確定申告の修正申告を行うには納める税金に100円以上の変動がないと修正申告をすることが出来ません。

その為、収入に変動が無く「雑所得」の区分を「事業所得」に変更するだけの修正申告は出来ない為、注意をする必要があります。

確定申告を行った後に税金を少なく納めていた場合や、逆に多く納めていた場合に修正申告をすることが出来ます。

私は19年度の収支を改めて計算したところ、売上が数千円減り、経費が数万円ほど多く申請していたことから修正申告を行い、その日のうちに追加分の納税手続きを済ませました。

これで修正申告を行い無事に確定申告の区分が「ク(雑_その他)」から、「ア(事業_営業等)」の事業所得に変更となりました。

私は5月23日に一度持続化給付金の申請サポートセンター会場に足を運んで申請をした際には確定申告の区分が「ク(雑_その他)」であることから却下されましたが、今回は修正申告をしたことで「事業所得」として申請するので持続化給付金の支給対象になるはずです。

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6月30日に持続化給付金の2回目の申請を行った

一度持続化給付金の申請を却下されてから確定申告の修正申告を行い、雑所得を事業所得に修正して改めて持続化給付金の再申請を行うわけですが、少々不安があったので2回目の申請も持続化給付金の申請サポート会場に足を運んで行いました。

ただ、流石に2回目だったので記入する内容も分かっていたため、それなりにすんなりと進み持続化給付金の申請を終えました。

2回目の申請だからすんなり進めることが出来た(・∀・)

雑所得から事業所得に変更した際に提出した書類で一点増えたのは収支内訳書の控えで、税務署で確定申告の修正申告で行った書類の控えを一式持ち込めば申請サポートセンターの職員がすんなり手続きを進めてくれます。

ちなみに申請サポート会場で申請を行うには以下の書類が必要です。

  • 確定申告書第一表(白色申告)*収支内訳書含む
  • 2020年分の対象とする月の売上台帳等
  • 通帳の写し
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

詳細については以下のWebページをご確認ください。

これらの書類を持ち込み、会場で「申請者カルテ」と「申請補助シート」に必要情報を記入します。

この書類を持って職員の質問に答えつつ「確定申告書第一表の写し」や「2020年分の対象とする月の売上台帳等通帳の写し」から必要な情報を抜き出して記入することで、職員が手続きに必要な情報をまとめてくれます。

持続化給付金の申請条件として任意の単月の事業収入(経費差し引き前の純粋売上げ)が前年同月比で50%以上減少していることになるのですが、その情報は「申請補助シート」に記入します。

最終的な申請手続きは本人が行う

申請サポート会場ので記入した書類を職員がパソコンに入力するため、基本的には申請する手続きの内容が分かれば自宅のパソコンで行う方が早そうです。

職員の作業が終わり最後に私と情報の入力内容に不備がないかを確認した後、本人の手で申請のクリックを押します。

これで度目の持続化給付金の申請が完了しました。

持続化給付金は申請後2週間程度ではがきが届き入金される

1度目は申請して3週間後に却下との電話連絡がきたのですが、2回目の申請でも改めて今後どのような流れになるのかを確認したところ、次のような回答をいただきました。

  • 特に問題が無ければ申請から2週間程度ではがきが届き、ほぼ同じタイミングで指定口座に入金される。
  • もし申請手続きに不備があった場合は、非通知で電話がある。

郵便事情によっては、はがきが届く前に入金されることもあるとのお話しでした。

また申請に何らかの不備があった場合は確認の為に非通知番号で電話があるので、その指示に従ってほしいとのことですが、電話がある時期については明言できないとのことでした。

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最後に

ここまで確定申告を雑所得から事業所得に修正申告した後に持続化給付金を申請したお話しをしてきました。

一度目の持続化給付金の申請は5月23日に雑所得で進めたところ、6月17日に却下されることになりましたが、その後確定申告の修正申告をして事業所得として再度申請したので、現時点では書類上の不備はありません。

すんなりと手続きが進めば良いのですが、現時点では出来ることは無く、結果が出るまではしばらくは見守ることしかできません。

2回目の申請での結果が出ましたらブログにて報告出来ればと思います。

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