お金・収入

【確定申告】ブログの経費で「家賃・電気代・通信費」をいくら計上出来る?いくらなら妥当なの?

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こんにちはユレオです。

数あるブログの中、当ブログ「魂を揺さぶるヨ!」を閲覧いただき、誠にありがとうございます。

本日の記事は、で一年間のブログ運営を通して広告収入を得た結果、ブログでの広告収入が20万円を超えてしまい確定申告を行おうとしているサラリーマンの方や、普段確定申告をしたことが無く、確定申告についてどういうものかを知りたいという方を対象とした内容す。

ブログを運営していて嬉しいことと言えば、アクセス数が増えてPVを得られるという事もありますが、運営しているブログでの広告収入を得られるというものもあります。

こうしたブログ運営での収益は本当に嬉しいもので、月に5,000円から1万円の副収入があるだけでもサラリーマンや主婦にとっては大変助かります。

このような所得はそのまま何もしないわけには行かず、年間20万円を超えるような収益を得た場合は確定申告が必要で、20万円に至らなかった場合でも「雑所得」として住民税を収めなければなりません。

サラリーマンのほとんどの方は確定申告とは無縁で過ごされているかと思いますし、私もそうした一人でしたが、ブログで収益を得るようになってから確定申告や税金について勉強するようになりました。

本日は確定申告についての簡単な解説や、ブログで得た収益について合法的に経費として落とせる項目である「家賃」「電気代」「通信費」「消耗品費」について詳しく触れたいと思います。

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確定申告とは何?サラリーマンにはあまり縁がない確定申告について

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皆さん確定申告という言葉を一度は聞いたことがあるかと思いますが、確定申告が具体的にどういったものなのかをなかなか調べることがないかと思います。

確定申告がどういったものかについて簡単に説明すると以下のようになります。

【確定申告(かくていしんこく)とは】

確定申告は、日本の租税に関する申告手続を言い、次の諸点を指す。

  1. 個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や扶養親族の状況等から所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること
  2. 法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
  3. 消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること

なお、労働保険の年度更新で前年度の保険料の申告も確定申告と呼ばれるが、ここでは割愛する。 一般に確定申告といえば、個人納税者の所得税の申告手続きを指すことが多く、以下主に所得税の確定申告について記述する。

引用元:確定申告 – Wikipedia

日本で暮らす多くの方が経済活動を行い収入を得ているわけですが、そうした収入に対して国民の義務とも言える「税金」を国に収める方法はいくつかあります。

確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの期間の収入から支出、医療費や扶養親族の状況などを考慮して所得を計算し、国に収めるべき税金を確定することを指すのですが、サラリーマンの方は給料所得からの税金の計算を会社が行ってくれるため、あまり縁がありません。

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ブログ運営で得た利益が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要になる

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ではサラリーマンが確定申告が必要なケースがあるとすれば、「株取引を特別徴収ではなく普通徴収で行った」とか、「ふるさと納税のワンストップ特例制度を使わない」とか、「サラリーマンが会社以外からの副収入がある」など、実は意外と確定申告を必要とするケースがあります。

私は2017年6月からブログ運営を始めて、細々と当ブログ「魂を揺さぶるヨ!」を運営してきておりますが、2018年度はうれしいことに確定申告が必要な年間20万円を超える収益を広告収入から得ることが出来きました。

ブログ運営で得た収益は「雑所得」という区分になり、より具体的に言えば「ブログ運営で得た利益である雑所得が20万円以上になった場合」に確定申告が必要となります。

雑所得に含まれるものは、その年の1月1日~12月31日の間にGoogleアドセンスや各種アフィリエイトで「ブログの広告収入」から「ブログ運営にかかった経費」を引いた「ブログ運営で得た利益」になります。

この雑所得が年間20万円を超える方は、もれなく確定申告が必要になり、よりわかりやすく書くと以下のようになります。

ブログの広告収入 – ブログ運営にかかった経費 = ブログ運営で得た利益

*ブログ運営での利益が年間20万円を超えたら確定申告が必要

ポイントとしては「ブログの広告収入 」が年間20万円を超えた場合ではなく、「ブログ運営で得た利益」が年間20万円を超えた場合という点です。

確定申告をしないとどうなるのか?会社以外での所得があることをばれないようにするにはどうすればよいのか。

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本日の記事の趣旨はブログ運営で得た収益について確定申告をされる方に向けた内容であり、多くの方が当てはまるケースとして以下のような方を具体的に対象としています。

  • サラリーマンとして普段仕事をして収入を得ている。
  • ブログ運営を行いGoogleアドセンスやアフィリエイトでの「ブログ運営で得た利益」が年間20万円を超えている。(ブログの広告収入 – ブログ運営にかかった経費 = ブログ運営で得た利益)

ブログ運営を行っている方の中には「ブログ運営で得た利益」が年間20万円以上だったとしても確定申告をしない方もおられる方と思いますが、そもそも確定申告をしなければどうなるのでしょうか?

私は住んでいる地域の市役所の市民税課に通い、職員に顔を覚えられるほどブログ運営に関する収入について質問をしているのですが、様々な質問を行い答えて頂いています。

質問:確定申告をしなかったらどうなるんでしょうか?

ブログ運営で得た「ブログ運営で得た利益」が年間20万円以上だった場合に確定申告が必要だと聞いています。

もし「ブログ運営で得た利益」が年間20万円以上あったにもかかわらず、確定申告をしなければどうなるのでしょうか?

【答え】

ブログ運営での雑所得だけではなく、税務署は事業を含む個人の収入に対して無申告の人の情報を常に集めています。

ブログ運営で得るような少額の収入であれば税務署から見つからない事もありますが、当然ですがそれは見過ごされているだけで、年数を重ねたり何かのきっかけで税務署に見つかることがあります。

不正として見つかった場合は追加納付する本税の35%~40%を重加算税として本税に加えて収めるなどのペナルティが加わります。

税務署は不正に対しては厳しく、「ブログ運営で得た利益」が年間20万円以上ある場合に何も音沙汰がなかったというのは、「たまたま見過ごされていた」に過ぎないため、正しく税金を収める必要があります。

質問:雑所得があることを会社にばないようにするにはどうすればよいのか?

私はブログ運営でGoogleアドセンスなどの広告収入があり、「雑所得」があることを会社にバレたくはありません。

その為、住民税増額通知を勤め先の会社ではなく私に直接通達が行くように「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きをする必要があると聞いています。

給与所得分の住民税は今までどおり天引きの特別徴収として、雑所得分は自分で支払う普通徴収というように分けたいのですが、このためには具体的に何をすれば良いのでしょうか?

【答え】
副業が住民税によってバレるのをふせぐには住民税増額通知を勤め先の会社ではなく、あなたに直接通達が行くように「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きをするだけで、雑所得分を切り離して個人で納税出来ます。
基本的には市民税課の職員に口頭で伝えて書類に「○」を付けるだけです。
手続きの際に職員にしっかりと「ブログ広告の雑所得があるが会社に知られたくない」という旨を伝える事をお勧めします。

質問:なぜ会社は副収入があるとわかるのか?

以前から不思議に思っていたのですが、そもそもなぜ勤め先の会社は社員が副業を行っていることや、副収入があるとわかるのですか?

【答え】

会社に副業をしていることがバレる大半の理由は、市役所から住民税について会社に通知が行くのですが、個人で税金を収めるなどの手続きをとらず、何もしなければ副業の雑所得が含まれる為、会社が払う住民税が増えることでバレます。

会社は本来払う必要のない税金が徴収されるため、住民税が変動すれば気がつくことになります。

このように市役所の市民税課に通えば、税金に関する質問にはかなり親切に答えてくれるので、とにかくブログ運営で副収入を得て不明点がある場合は、住んでいる地域の市役所の市民税課に相談することをおすすめいたします。 

各種質問の詳細はこちらにまとまっています。

会社に副業がバレる?市役所でバレない方法を具体的に聞いた【確定申告】 こんにちはユレオです。 私は2017年6月からブログ運営を始め、ブログについては素人であったものの、見よう見まねでブログ運...

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ブログ運営での経費にできるものを計上することで節税することができる

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先程確定申告をする必要があるケースとして「ブログの広告収入 」が年間20万円を超えた場合ではなく、「ブログ運営で得た利益」が年間20万円を超えた場合と説明いたしました。

ブログの広告収入 – ブログ運営にかかった経費 = ブログ運営で得た利益

この計算式をご覧になってお気づきかと思いますが、「ブログ運営にかかった経費」を増やせば、結果として「ブログ運営で得た利益」が減ります。

その為、「ブログ運営にかかった経費」をしっかりと計算して経費として計上できれば、確定申告をしないで済む場合もあります。

では「ブログ運営にかかった経費」として落とせるものにはどういったものがあるのでしょうか?税務署に赴いて確認したところ、以下のようなものは経費として計上できるとのことでした。(*ただし、認められるかどうかは確証はないとのこと)

  • ブログの運営で必要になった電気代(例:電気代の2割)
  • ブログの運営で必要になった通信費(例:通信費の5割)
  • ブログの運営で必要になった機材(例:パソコン)
  • ブログの運営で必要になった交通費(例:記事の取材費)
  • ブログの運営で必要になった交際費(例:記事の対談時の飲食代)
  • 記事を書くために必要となった機材(例:パソコン、iPad)
  • 記事を書くために購入した物品(例:レビューで購入して使用した分)
  • 記事を書くために必要な電話代(例:記事執筆での通話料)

こういったものがブログ運営にかかった経費として認められる可能性があるとのことでしたが、これらの内容で少し詳しく説明したいと思います。

家賃をブログ運営の軽費として落とすことが出来る

家賃をブログ運営の経費として落とせるなら金額が高いため節税効果はかなり高いですが、具体的にどのようなケースで家賃を経費として扱うことができるのでしょうか?

この説明をわかりやすくするためにモデルケースとして一人暮らしのサラリーマンが家賃10万円の賃貸に住んでおり、日常的にブログ運営を続けて、ブログの執筆は自宅で行っていたとします。

賃貸物件の広さは35㎡で、ブログの執筆をパソコンの4.5畳の部屋(約7.5㎡)で行っているとする場合は家賃の約2割をブログ運営での経費とすることが出来ます。

賃貸に住んでいる個人事業主やフリーランサーが自宅を仕事場としている場合、明確に仕事場とプライベート空間(住居スペース)が分かれていないという方でも6割を目安に経費として計上しているケースがあり、こうしたケースは税務署からも認められています。

サラリーマンがブログ運営を行うために、毎日2.3時間住居の20%の空間で記事を執筆しているというのであれば、家賃の約2割を経費として申請しても不自然では無く、このモデルケースのサラリーマンの場合は勘定項目で言う「地代・家賃」として月2万円をブログ運営の経費として計上できます。

光熱費として電気代を経費で落とすことができる

節税効果が高いかは微妙ですが、毎月の固定費として消えていく電気代についても経費として計上することが出来ます。

この説明をわかりやすくするためにモデルケースとして一人暮らしのサラリーマンが一ヶ月の電気代を毎月5千円支払っており、日常的にブログ運営を続けて、ブログの執筆は自宅で行っていたとします。

昼間は仕事で外に出ているため、電気代の多くは夜に自宅でブログを書く為にパソコンを使ったりエアコンを使ったりすることで必要となります。

パソコンやエアコンは電化製品の中でも電気量を必要とする機器であるため、そうした家電での電気使用量を考えると電気代の5割である2,500円を経費として申請しても不自然では無く、このモデルケースのサラリーマンの場合は勘定項目で言う「水道光熱費」として月2,500円をブログ運営の経費として計上できます。

通信費としてプロバイダー料金を経費で落とすことができる

毎月の固定費として消えていく通信費であるプロバイダー料金も経費として計上することが出来ます。

この説明をわかりやすくするためにモデルケースとして一人暮らしのサラリーマンが一ヶ月の通信費を毎月5千円支払っており、日常的にブログ運営を続けて、ブログの執筆は自宅で行っていたとします。

パソコンを使って記事を執筆する場合や、情報を調べたりするためには当然ですがインターネットを利用します。

そのためプロバイダー契約を行う必要があり、これはブログ運営で必須の経費とも言えます。

インターネットでブログ運営に関わる通信分をはっきりと分けるのは難しいですが、通信費の5割である2,500円を経費として申請しても不自然では無く、このモデルケースのサラリーマンの場合は勘定項目で言う「通信費」として月2,500円をブログ運営の経費として計上できます。

ブログ運営ならパソコン関連の機材は経費で落とすのはまったく問題ない

このほか節税効果が高いものとしてパソコンなどのブログ運営で必要となる機材があります。

この説明をわかりやすくするためにモデルケースとして一人暮らしのサラリーマンがブログの執筆の為に9万円のノートパソコンを購入して、日常的にブログを運営を続けているとします。

この場合、当然ですがパソコンはブログ運営を行うために絶対に必要になる機材なので、ブログ運営で必須の経費とも言え100%を経費として計上出来ます。

パソコンやパソコンに関係する機材(モニター等)は経費として申請しても不自然では無く、このモデルケースのサラリーマンの場合は勘定項目で言う「消耗品費」としてノートパソコン代の9万円をブログ運営の経費として計上できます。

ただ、この手の「消耗品費」として経費を計上する際に気をつけないといけないのは10万円以上の品を購入する場合は固定資産として扱われるため、購入費を耐用年数に応じて経費化する必要があります。

ややこしいことを避けるには10万円以下の機材を購入するか、まとめ買いで10万円を超える場合は個別で購入することをおすすめします。

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確定申告の経費計算などを楽に済ませたいという方はプロに任せた方が良い

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経費計算など確定申告はややこしいことが多くて覚えることがたくさんあります。

私は確定申告をしっかり行いたいと考えて、市役所の市民税課に幾度も足を運んで様々な質問をしたり、確定申告に関する書籍を読んで税に関する勉強をしていました。

しかし結局のところどれだけ調べても「本当に大丈夫なんだろうか?」という不安がどうしても残ります。

市役所の職員に様々な質問には答え頂きましたし、最近では分かりやすい本が書店に並んでしますが、経費計算をしっかり行い、会社に副業がバレないようにするには「私自身が税金に関して詳しくなっておく」必要があります。

経費計算はともかく、会社に副業がバレないようにするには、確定申告について様々なことを調べなければならず、いくら調べても「絶対大丈夫」という確証を得るのは大変難しいです。

そうした苦労やリスクを取るぐらいなら、結局のところプロに任してしまうというのは至極当たり前の選択と言えます。

確定申告に関する様々なプロがおられますが、「税理士ドットコム」は値段がリーズナブルで利用できるのとの適正な顧問報酬で税金に対する問題を解決してくれるので、個人で確定申告を行うことの不安が残るのなら、安心を買うつもりでプロに任せてみてはどうでしょうか。

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最後に

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ここまで確定申告についての簡単な解説や、ブログで得た収益について合法的に経費として落とせる項目である「家賃」「電気代」「通信費」「消耗品費」について詳しく触れてきました。

ブログ運営で収益が出れば「雑所得」となるため住民税は収めないと行けないわけで、更にそうした雑所得が20万円を超えるような場合は、確定申告が必要です。

こうした確定申告の仕組みをしっかりと理解して、然るべき処置を行い正しい対応をすることが必要で、また正しく知っておくことで勤めている会社に対して副収入があることがばれないようにすることが出来ます。

さらにブログ運営における経費の計上についてしっかりと勉強しておけば、節税になるのでぜひとも学んでおきたいところです。

経費計算や節税が分からないという方は、疑問を解決するためにお住まいの市役所の市民税課に足を運んで職員に質問してみるのも良いですし、一連の煩わしさをなくして楽に確定申告したいというのであれば税金のプロに任せてしまうというのが良いと思います。

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