こんにちはユレオです。
数あるブログの中、当ブログ「魂を揺さぶるヨ!」を閲覧いただき、誠にありがとうございます。
本日の記事は、ブログ運営で広告収入を得ており、その収入が20万円を超えてしまい確定申告を行おうとしているサラリーマンの方や普段確定申告をしない方を対象とした内容です。
ブログ運営を行いGoogleアドセンスやアフィリエイトの広告を掲載するようになると、少なからず収益が出るようになり、努力次第では年間20万円を超える収益を得ることもあります。
ブログを専業で行っているのではなく、サラリーマンなどの仕事をしながら行っている方で、年間20万円を超える収益を得る方というのは、ブログ運営をかなり頑張られている方ではないでしょうか。
サラリーマンのほとんどの方は確定申告とは無縁で過ごされているかと思いますし、私もそうした一人でしたが、ブログで収益を得るようになってから確定申告について勉強するようになりました。
確定申告をしっかりと勉強すれば節税をする方法もおのず分かり、法的に認められる節税を正しく行えば、確定申告をせずに済むこともあります。
本日は経費を正しく認識することでブログ運営で得た収益を合法的に減らして、節税する方法について具体的な例でお話しをしたいと思います。
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◆記事の目次◆
ブログ運営で得た利益が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要になる
私は2017年6月からブログ運営を始めて、細々と当ブログ「魂を揺さぶるヨ!」を運営してきておりますが、2018年度はうれしいことに確定申告が必要な広告収入を得ることが出来きました。
ブログ運営で確定申告が必要になるというのはどういったケースなの?
サラリーマンの多くは確定申告をしないのでご存知でない方が多いですが、給料所得とは別で年間20万円を超える収益を得た場合は確定申告が必要となります。
そして、ブログ運営で得た収益は「雑所得」という区分になり、より具体的に言えば「ブログ運営で得た利益である雑所得が20万円以上になった場合」に確定申告が必要となります。
雑所得に含まれるものは、2018年1月1日~12月31日の間にGoogleアドセンスや各種アフィリエイトで「ブログの広告収入」から「ブログ運営にかかった経費」を引いた「ブログ運営で得た利益」になります。
この雑所得が年間20万円を超える方は、もれなく確定申告が必要になります。
つまり簡単に書くと以下のようになります。
ブログの広告収入 – ブログ運営にかかった経費 = ブログ運営で得た利益
*ブログ運営での利益が年間20万円を超えたら確定申告が必要
ポイントとしては「ブログの広告収入 」が年間20万円を超えた場合ではなく、「ブログ運営で得た利益」が年間20万円を超えた場合という点です。
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ブログ運営での利益を正しく認識しておくことが重要
ところで皆さんは確定申告に備えて運営しているブログの収益がいくらあるのかを把握されていますか?
俺のブログはたぶん年20万円も利益出てないと思うから大丈夫!
多くの方がこのように考えてブログ運営での利益を正確に把握されていない方もおられます。
ブログ運営で月1万円のサラリーマンの小遣いくらいの利益が出ているような方は、特に注意が必要で、計算してみたら年間20万円を超えていたというケースがあり、知らずに確定申告が必要なのに行わず、脱税行為をしていたということもあり得ます。
1年間の利益とは1月1日から12月31日までに得た収入証明書を貰えた分になる
ところで、”1年間の利益”とはいつからいつまでの利益かご存知ですか?
えっ、1月1日から12月31日までにアドセンスやASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)から振り込まれた金額じゃないの?
正解と言いたいところですが、残念ながら少し間違っており、正しくは1月1日~12月31日までに得た収入証明書を貰えた分になります。
その為、12月に発生して翌年の1月や2月に振り込まれる分も含みます。
特に注意しないといけないのは、Googleアドセンスの場合は広告収入が8000円に達するまで入金されないので、12月に確定した場合は翌年1月に入金されないとしても売り上げとして計算する必要があります。
ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)であれば、翌月に振り込まれずに数か月先に振り込まれるケースもあるので、11月や12月で発生した収益が翌年の1月や2月に振り込まれるといった場合でも、売り上げとして計算する必要があります。
その為、「ギリギリ雑所得が20万円を超えていない」という方は、しっかりと調べないと知らないうちに脱税行為を働いていることになりかねません。
経費もしっかりと計算しておく必要がある
「ブログの広告収入」がいくらになったかを計算したとしても、最終的に必要な情報は「ブログ運営で得た利益」なので、そのためには「ブログ運営にかかった経費」をしっかりと知っておく必要があります。
ブログ運営でかかって経費ってどんなものが認められるの?
サラリーマンの方はほとんどの方が確定申告をしたことが無いので知らない方の方が多いですが、ブログを運営していれば以下のようなものは経費として計上できます。
- ブログの運営で必要になった電気代
- ブログの運営で必要になった通信費
- ブログの運営で必要になった機材
- ブログの運営で必要になった交通費
- ブログの開設に必要になった費用
上記については実際に私が昨年の確定申告を行おうとした際に税務署の職員に質問して「経費として計上しても問題が無い、ただし最終的に認められるかは確証は無い」と言われた内容です。
こうした「ブログ運営にかかった経費」もしっかりと把握していれば、実は確定申告をする必要が無かったということになる場合もあります。
この件について詳細は以下の記事で触れています。
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確定申告を行う段階では領収書やレシートを提出する必要はない
確定申告を行う段階でしっかりと領収書やレシートを集めて「ブログ運営にかかった経費」を提出する必要があるように思われていますが、実は確定申告をする段階では不要です。
確定申告に必要な書類を作るには以下のものがそろっていれば問題ありません。
- マイナンバーの通知カード(マイナンバーがわかる住民票でも可)
- 免許証等、身分が証明できるもの
- 会社の源泉徴収票
私が以前確定申告をしようとして税務署の職員に確認した際に、以下のものは確定申告するタイミングではいらないと言われました。
- 印鑑 →パソコンで入力する場合は不要とのこと。
- 雑収入の証明書 →Googleアドセンス等の書類を発行しない場合は不要とのこと。
- 経費として申請する領収書 →申請の段階では不要。後日説明を求められた時に用意出来ればよい。
ただ、これは私の住んでいる地域でのお話であって、市町村によって対応が異なる可能性がある為、税務署に確認されることをお勧めします。
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ブログ運営で得た利益が年間20万円を超えそうなのであればパソコン関連の品を購入するのがおすすめ
「ブログの広告収入」が増えて確定申告が必要になりそうであれば「ブログ運営にかかった経費」を増やせば、結果として「ブログ運営で得た利益」が減ります。
ブログの広告収入 – ブログ運営にかかった経費 = ブログ運営で得た利益
その為、「ギリギリ雑所得(ブログ運営で得た利益)が20万円を超えた」という方は、パソコン関連の品を購入すれば、立派に経費として計上できて、確定申告をしないで済みます。
私はブログの執筆をパソコンを使って行っていますが、先日写真や画像を保存している外付けHDDドライブの電源が壊れてしまい、動かなくなってしまいました。
それなりのお値段なので買い替えを躊躇していたのですが、ブログで使う写真が取り出せなくて不便だし、そもそも経費として胸を張って計上できるので購入に踏み切りました。
購入は店舗で買うのではなくAmazonで購入するのですが、個人アカウントに紐づく形で注文履歴で証明できるので、経費として申請することができますし、Amazonでも必要であれば領収証を発行出来ます。
紙で領収書やレシートが必要という方は「領収書/収入明細書」をクリックしてプリントアウトすることで用意することが出来ます。
このようにブログ運営で得た利益が年間20万円を超えそうなのであればパソコン関連の品を購入するとがおすすめで、ブログ運営者であれば胸を張って節税することが出来ます。
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確定申告の経費計算などを楽に済ませたいという方はプロに任せた方が良い
経費計算など確定申告はややこしいことが多くて覚えることがたくさんあります。
私は確定申告をしっかり行いたいと考えて、市役所の市民税課に幾度も足を運んで様々な質問をしたり、確定申告に関する書籍を読んで税に関する勉強をしていました。
しかし結局のところどれだけ調べても「本当に大丈夫なんだろうか?」という不安がどうしても残ります。
市役所の職員に様々な質問には答え頂きましたし、最近では分かりやすい本が書店に並んでしますが、経費計算をしっかり行い、会社に副業がバレないようにするには「私自身が税金に関して詳しくなっておく」必要があります。
経費計算はともかく、会社に副業がバレないようにするには、確定申告について様々なことを調べなければならず、いくら調べても「絶対大丈夫」という確証を得るのは大変難しいです。
そうした苦労やリスクを取るぐらいなら、結局のところプロに任してしまうというのは至極当たり前の選択と言えます。
確定申告に関する様々なプロがおられますが、「税理士ドットコム」は値段がリーズナブルで利用できるのとの適正な顧問報酬で税金に対する問題を解決してくれるので、個人で確定申告を行うことの不安が残るのなら、安心を買うつもりでプロに任せてみてはどうでしょうか。
最後に
ここまで経費を正しく認識することでブログ運営で得た収益を合法的に減らして、節税する方法について具体的な例でお話ししてきました。
ブログ運営では利益を得る手段は当然ブログを執筆するためのパソコンであり、パソコン等の機材は経費として申請しても、全く問題のない物品購入になります。
ただ気をつけないといけないのは10万円以上の品を購入する場合は固定資産として扱われるため、購入費を耐用年数に応じて経費化する必要があり、こうした処理は素人には難しいので、10万円以下のパソコン関連商品の購入がおすすめです。
セットで購入すると10万円を超えるようなものは、個別で購入することで固定資産として扱われませんので、高価なものを購入して経費とする場合はこの点を気をければ大丈夫です。
経費計算や節税が分からないという方は、疑問を解決するためにお住まいの市役所の市民税課に足を運んで職員に質問してみるのも良いですし、一連の煩わしさをなくして楽に確定申告したいというのであれば税金のプロに任せてしまうというのが良いと思います。
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